私は行政書士事務所を営んでいますが、1年に数回、区役所で無料相談会に参加しています。今年一つの問題が起こりました。私が担当ではなく他の者が担当だったのですが、事例をご紹介したいと思います。「自分の飼っている猫が獣医の医療ミスで死に、慰謝料請求をしたい」というご相談があったのです。もちろん、このような相談は紛争がすでに生じているので弁護士の範疇であり、予防法務の専門家である行政書士の範疇ではありません。しかし例外的に行政書士会にはADRセンターというものがありある分野に限って和解の仲介をすることが出来ます。動物に関する紛争はその一つになっているのです。その相談員は行政書士ADRセンターを相談者に紹介しました。同センターの申し込み方法等丁寧に説明していました。
そして申し込み手数料の話にはいった時にその相談者のトンが変わりました。その相談者は生活保護者だったのです。ADRセンターの申し込み手数料は1万円で相手方が和解交渉に出てこなかった場合には7,000円お返しするという仕組みでした。その相談者は大きな声を出して「自分は生活保護者だ。ただでしてくれ。」と堂々とおっしゃったのです。生活保護者の場合、申し込み手数料を半減すなわち5,000円にするという規定はあるのですが、さすがにただでというわけには行かなかったのです。担当者は「5,000円の負担はお願いしています」と言ったのですが、生活保護者の方は「我々は何でもただでやってもらう権利」があるのだと主張し、押し問答が20分以上続いたのです。私も中に入り、丁寧に説明しましたが、厄介なタイプの人でした。
その時、応対していた担当者がブチ切れてしまって突然、「そもそも自分のこともままならないから生活保護を受けているのに、なぜ猫なんか飼ってるんですか。餌代も高くつくだろうし、病気もすれば病院に連れていかなければならないでしょう。」と言ったのです。
これを聞いた相談者は椅子を蹴るは机は叩くはで収拾がつかなくなりました。その相談者さんは行政書士会の本部へクレームの電話を入れたのです。結局、支部長とその相談員がその相談者さんの自宅に訪れて謝罪することになったのです。
無料相談会における言葉には十分気をつけないといけないと思いました。
難しいですね。
権利を主張する方もいますからね。
本当に難しい問題だと思いました。
街写真いつも見させて頂いています。
もっと早く友達になっていればと思っております。